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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人芸術環境計画という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市阿倍野区阪南町5丁目4番7号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、現代美術を中心に、人々がより身近に芸術に親しみ、芸術家も安心して創作活動に専念できるような豊かな芸術環境の実現をめざして、 ITを活用したバーチャル及び現実の芸術体験や芸術発信の機会と場の充実、青少年をはじめとした教育普及、まちづくりや地域活性化等への芸術の活用、芸術 作品の流通の活発化など、一般の人々と芸術及び芸術家との多様な交通を促進する事業を行い、もって芸術の振興と人々のより豊かな生活文化の増進に寄与する ことを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表
・第 2号(社会教育の推進を図る活動)
・第 3号(まちづくりの推進を図る活動)
・第 4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
・第11号(子どもの健全育成を図る活動)
・第17号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)
を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
①誰もが身近に現代美術に親しめるweb版ミュージアム及びデジタルアーカイブの 運営事業
②一般の人々の芸術体験や作家との交流の場、作家の制作・発表の場となるアートスペースの運営事業
③児童・青少年をはじめ一般の人々を対象に、芸術への関心や親しみ、感動力を育 む芸術教育普及事業
④イベントや遊休施設の有効利用等、芸術を活用してまちづくりや地域の活性化等に資するアートコミュニケーション事業
⑤アーティストや一般の人々を対象に、現代美術を中心としたセミナーやシンポジウム等の企画・運営事業
⑥芸術を人々の生活や社会により広く根づかせるため、作品の流通を活発化するための企画・コーディネート事業
⑦芸術家が安心して創作活動に専念できるよう、制作・発表等の全般にわたり作家活動をサポートするための企画・コーディネート事業
⑧現代美術を中心に芸術文化情報の収集及び各種媒体を用いた情報発信事業
⑨その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 1人又は2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第20条 この法人は顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じる。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、又は他の正会員を代理人として評決を委任することができる。
3 前項の規定により評決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第3号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面評決者及び評決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印または記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事務局の組織及び運営
(2) 総会に付議するべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決等)
第36条 理事会における議決事項は、第34条3項の但し書きの場合を除き同項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印又は、記名押印しなければならない。
第7章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業
(資産の管理)
第41条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第45条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を儲けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第47条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 事務局
(設置)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
第51条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款の変更は、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。
第10章 雑則
(公告)
第55条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第56条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員
個人 年会費 12,000円
団体 年会費 50,000円
(2) 賛助会員
個人 年会費 一口5,000円から
団体 年会費 一口50,000円から
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から18年5月31までとする
(1) 理事長
氏名 宮嶋一男
(2) 副理事長
氏名 若林 曻
副理事長
氏名 髙本万知夫
(3) 理事
氏名 田中良彦
理事
氏名 平木恵美子
理事
氏名 山岡 寛
(4) 監事
氏名 加藤芳樹
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31までとする。
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最終更新日 ( 2009/12/08 火曜日 09:47:28 JST )
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